定款変更

定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、法務局への変更登記申請が必要になります。

登記事項とは、以下の様な項目です。

・目的(事業内容)

・商号(会社名)

・本店所在地(本店移転)

・発行可能株式総数

・取締役会、監査役などの廃止

・有限会社の代表取締役変更の登記

・株式の譲渡制限に関する規定

・株券を発行する旨の定め

上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、上記以外の項目を変更する場合には、登記は必要ありません。

 

定款変更の方法

定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。

なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。

定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。また、役員変更なども承っております。

役員変更登記とは

 

役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に行う必要変更登記のことをいいます。

また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。


会社法の規定

閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、
取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。

監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません)

なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。


司法書士に依頼されるのに必要な書類


・株主総会議事録(司法書士での作成も可能)
・お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)

その他、場合により

・就任承諾書
・定款
・死亡の記載のある戸籍謄本
・辞任届
・取締役会議事録
・印鑑届出書 等が必要となる場合があります